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安心管理 管理組合について

安心管理サービスのご案内 「管理まるわかり」読本 どことなく複雑で、難解な印象がある「マンション管理」に関する用語。そんな、快適なマンションライフを送るために大切なキーワードを、わかりやすい解説とともにまとめました。ご入居者様はもちろん管理組合の方々にも、便利にお使いいただけます。安心管理サービスのご案内 「管理まるわかり」読本 どことなく複雑で、難解な印象がある「マンション管理」に関する用語。そんな、快適なマンションライフを送るために大切なキーワードを、わかりやすい解説とともにまとめました。ご入居者様はもちろん管理組合の方々にも、便利にお使いいただけます。

管理組合について

管理組合は、マンションの管理業務を執行するための機関です。最高意思決定機関である総会と業務を執行する理事会によって運営され、理事長、副理事長、複数の理事、監事、そして組合員(区分所有者)で構成されています。


  • 区分所有法では、「すべての分譲マンションは、区分所有者全員によって建物並びにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成すること」を義務づけています。分譲マンションの場合、管理組合は、売主から買主に最初の1戸の所有権が移ったときに発足します。

  • 管理組合からの脱会はできません

    区分所有者は、所有権の発生とともに組合員となり、区分所有者である限り、決して管理組合から脱会することはできません。組合員としての資格を失うのは、マンションを売却するなどして所有権を失ったときだけに限られます。その場合、新しい区分所有者が、前の区分所有者の権利と義務を引き継ぐことになります。管理費を滞納したまま所有権移転した場合にはその義務も引き継ぎます。

  • 重要事項の意思決定は総会で

    重要事項とは、予算や決算、管理規約の改正、役員選出、活動報告、事業計画、大規模修繕工事などです。総会は通常、年に1回開催され、このほか、必要に応じて臨時総会が招集されます。議事は管理規約に別段の定めがない限り、出席組合員の過半数の賛成で決めることができます。しかし、特に重要な議案の場合は、特別決議で決めなければなりません。

  • 議決権は、1戸1議決権

    ファミリータイプのマンションの場合、総会での決議に関する議決権は、「1戸1議決権」が一般的です。総会は議決権総数の半数にあたる組合員が出席すれば成立し、通常、議事は出席組合員の議決権の過半数の賛成で決められます。

1戸に1冊! プリントアウトしてお使いください 「管理まるわかり」読本 PDFファイルのダウンロードはこちら このコーナーはプリントアウトすると、マンション管理に関する用語を分かりやすくまとめたリーフレットとして使用することができます。ぜひ、お役立てください。1戸に1冊! プリントアウトしてお使いください 「管理まるわかり」読本 PDFファイルのダウンロードはこちら このコーナーはプリントアウトすると、マンション管理に関する用語を分かりやすくまとめたリーフレットとして使用することができます。ぜひ、お役立てください。

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