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保管場所使用承諾証明書の発行について

同意ページ

下記記載の注意事項を必ずお読みいただき、同意、ご承認の上、お申込みください。

  1. 管理規約、駐車場使用細則または別紙に記載の規定寸法と、ご契約車両寸法・重量を比較いただき、規定寸法内であること。
  2. 車両寸法・重量とは、ドアミラー、タイヤ、付属品等を含めた寸法・重量であること。
  3. タイヤ幅、地上高等により、車両が区画に収まらない場合があること。
  4. あらかじめメーカー、販売店、パーツメーカー等に、付属品および、ホイールベースを含めた車両寸法・重量を確認すること。
  5. 同じ車種であっても、タイプや、ルーフキャリア等の付属品の有無で、車両寸法・重量が異なること。
  6. 管理規約、駐車場使用細則または別紙に記載の規定寸法を超える車両を駐車していることが判明した場合、使用契約の継続または締結ができないこと、および車両を直ちに当該駐車場から移動させる必要があること。
  7. 自走式駐車場の場合は、乗車人数が制限内であること。
  1. 管理規約、駐車場使用細則または別紙に記載の、ご使用条件を満たさなかった場合についても、使用契約の継続または締結ができないこと、および車両をただちに当該駐車場から移動させる必要があること。
  2. 居住者以外は駐車場を使用できないこと。ただし、管理規約または駐車場使用細則に定めがある場合は、この限りではないこと。
  1. 管理規約または駐車場使用細則に定めがある場合に限り、管理費等に未収納金がある場合は、保管場所使用承諾証明書の発行ができないこと。
  2. 駐車場使用契約開始日以前の日付では、保管場所使用承諾証明書の発行ができないこと。
  3. 保管場所使用承諾証明書の使用期間欄については、お客さまによる日付指定や空白による発行を承ることができません。弊社で記載いたします。
  4. 貸主および管理者が、保管場所使用承諾証明書の発行を承認しない場合があること。
  5. 契約者以外の使用者が発行を依頼する場合は、区分所有者に連絡のうえ、了承を得た後で発行依頼をすること。
  1. 上記の項目を確認の上で、発行を依頼するものであり、万一、管理組合その他第三者に損害が生じた場合には、これを賠償すること。
  2. 上記の項目における当該マンション駐車場での事件・事故に関しまして、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
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