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安心管理 専有部分と共用部分について

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専有部分と共用部分について

マンションは専有部分と共用部分から成り立っていて、専有部分は居住者、共用部分は管理組合と、それぞれで責任の所在が異なります。また、共用部分でも特定の居住者が使用する専用使用部分というエリアも存在します。


  • 専有部分専有部分

    専有部分とは、床、壁、天井、扉などによってほかの部分から遮断されていること、および独立した住居、その他の用途に使われることが必要です。区分所有法では原則として、界壁や床スラブで囲まれた空間の内側だけを専有部分として、界壁などそのものは共用部分と定めています。

  • 共用部分共用部分

    マンション内の専有部分を除いたすべての建物部分を共用部分といいます。共用部分は、区分所有者全員で共有しています。例えばマンションのエントランス、エレベーターはもちろん建物の構造部分にあたる壁、床、天井、柱なども共用部分です。

  • 専用使用部分専用使用部分

    共用部分のうち特定の居住者が使用する部分を専用使用部分といいます。これらはバルコニー、玄関扉、窓などがあります。この部分の管理と補修は、そこを使用している所有者が行うことになっています。例えば、窓ガラスが割れた場合は、原則としてその部屋の区分所有者の負担で修理や取り替えを行います。

 

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