管理規約は「マンションの憲法」とも言われ、マンションというひとつの共同社会をルールによって、より良い生活の場としようとするものです。また、マンションという財産を保全するためのルールでもあり、管理組合の組織、運営、議決方法、義務違反者に対する処置などが書かれています。
共有持分割合や議決権の割合など区分所有者間の法律関係、管理者の選任・権限や管理組合の運営などの管理組合の業務処理方法、共用部分の使用方法や専有部分の使用制限などの区分所有者間の利害関係の調整、有害行為の差し止めや損害賠償などの義務違反者に対する措置といった事項があります。
管理規約は、区分所有法にもとづき、それぞれの管理組合が作成します。新築のマンションでは、ご入居と同時にスムーズな管理を行えるように、あらかじめ管理会社が標準的な内容を盛り込んだ管理規約をご用意しています。一度決めた管理規約でも、実際の生活にそぐわない事項が出てきた場合は管理組合総会で区分所有者数と議決権数の各4分の3以上の賛成があれば改正することができます。
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