専有部分とは、床、壁、天井、扉などによってほかの部分から遮断されていること、および独立した住居、その他の用途に使われることが必要です。区分所有法では原則として、界壁や床スラブで囲まれた空間の内側だけを専有部分として、界壁などそのものは共用部分と定めています。
マンション内の専有部分を除いたすべての建物部分を共用部分といいます。共用部分は、区分所有者全員で共有しています。例えばマンションのエントランス、エレベーターはもちろん建物の構造部分にあたる壁、床、天井、柱なども共用部分です。
共用部分のうち特定の居住者が使用する部分を専用使用部分といいます。これらはバルコニー、玄関扉、窓などがあります。この部分の管理と補修は、そこを使用している所有者が行うことになっています。例えば、窓ガラスが割れた場合は、原則としてその部屋の区分所有者の負担で修理や取り替えを行います。
快適な暮らしと資産価値を保つためには、掃除や点検をはじめとするさまざまな業務を管理組合が中心となって行う必要があります。こうした仕事を行うための基本的な財源が管理費です。管理費は日常の管理を行うための費用として、次のような用途に使用します。
| 管理委託費 | 管理会社へ委託する事務管理業務、管理員業務、清掃業務、設備管理業務、非常通報業務などの費用 |
|---|---|
| 共用火災保険料 | 共用部分などの火災保険やその他損害保険の費用 |
| 共用水光熱費 | 共用部分などの水道、電気、ガスなどの費用 |
| 小修理消耗品費 | 共用部分などの小修理、電球などの取り替え費用 |
| 植栽管理 | 共用部分などの植栽の剪定、施肥などの費用 |
| その他 | 管理費などの口座振替費用、管理組合の運営費、予備費、その他にも、浄化槽や機械式駐車場があればその維持費用などがあります。 |
共用部分の定期的、計画的な大規模修繕を目的として、毎月の管理費とともに管理組合で徴収しているのが修繕積立金です。また、お引渡し前に徴収しているのが修繕積立基金です。修繕積立金・修繕積立基金は次のような用途に使用するために積み立てます。
| 1 | 共用部分などの定期的・計画的な修繕に必要な費用 |
|---|---|
| 2 | 共用部分などに不測の事故やその他特別の事由によって発生する修繕に必要な費用 |
| 3 | 敷地や共用部分などの変更または処分に必要な費用 |
| 4 | 近隣のテレビ受信障害対策用施設の取替などに要する費用 |
| 5 | その他敷地や共用部分などの管理上、区分所有者全体の 利益のために特別に必要な費用 |
また、修繕積立金・修繕積立基金の運用として、みなさまのマンションは積立マンション総合保険(共用部分のみ担保)などに加入します
鉄筋コンクリート造りの頑丈なマンションでも、年数の経過とともに老朽化・劣化が進んでいきます。そこで、適切な時期に適切な方法で修繕を行う必要があります。傷みがひどくなる前に計画的な修繕を行う事が、建物や設備の寿命を延ばすことにつながります。専有部分を囲んでいる外壁・スラブ(床コンクリート)・柱・梁や全体の配管や電線及び電気・設備機器は共用部分であり区分所有者全員の共有財産です。みなさんの責任で維持管理し、修繕を行う必要があります。
そのために、10年、20年、30年先を予測し、その対策を立ててそれぞれのマンションに合った長期修繕計画も建物の維持管理には欠かせません。立地条件や物価の変動により修繕項目・周期や工事金額の見直しを定期的に行い、その物件にあった修繕計画表を作成する事が大切です。









