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サーパス・ラクデス・システム特定商取引法に基づく表記

2014年4月15日改訂
サーパス・クリーニングサービス利用規約
株式会社穴吹コミュニティ(以下「当社」といいます)は、サーパス・クリーニングサービス利用規約(以下「本規約」といいます)を、以下の通り定めます。
第1条(定義)
  • 1.「サーパス・クリーニングサービス(以下「本サービス」)といます」とは、別途当社が定める条件を満たすサーパス・ラクデス・システム利用者がご利用いただけるクリーニングの取次サービスです。
  • 2.「クリーニング会社」とは、当社と協定しているクリーニングおよび集配業者を言います。
  • 3.「利用者」とは、サーパス・ラクデス・システム利用者のうち本サービスを利用する個人または法人を言います。
  • 第2条(規約の適用および変更)
  • 1.本規約は、サーパス・ラクデス・システム利用規程の一部を構成するものとし、本サービスを利用に適用されるものとします。
  • 2.当社は、当社が適当と判断する方法(ホームページおよび書面にて)で会員に通知することにより、本規約を変更できるものとします。本規約の変更は、ホームページに表示された時点から変更後の規約の効力が生じ、それ以降に特典等を利用する場合は変更後の規約の適用を受けます。
  • 第3条(取扱い品目)
  • 1.クリーニング会社の取扱品目に限りご利用いただけます。詳しい品目については、当社または、クリーニング会社にお問い合わせください。
  • 2.伝染性の疾病の病原菌による汚染のおそれのある品物、その他法令で取扱いの禁止された品物は取扱いません。
  • 第4条(利用方法)
  • 1.利用者は、本サービスを希望される品物を当社およびクリーニング会社の指定するクリーニング専用バッグ(以下「クリーニングバック」といいます)に入れ、クリーニング依頼伝票(以下、「伝票」といいます)に所定の事項を記入し、マンション共有部設置のクリーニング専用ボックスまたは宅配ロッカー(以下、「クリーニングボックス」といいます)に投函するものとします。
  • 2.利用者は、品物について、装飾品などを取り外し、ポケットなどに在中品がない状態でクリーニングバックに入れるものとします。装飾品・ポケットなどの在中品の紛失、汚破損などについては、当社およびクリーニング会社はその責任を負いません。
  • 3.利用者は、クリーニングを希望される品物に汚破損などがあるときは、伝票にその旨を記入するものとします。
  • 4.クリーニング会社は、当社指定の集配日に所定の方法によりクリーニングボックスより、クリーニングバックを回収し、クリーニングを行います。
  • 5.品物と伝票記入内容の相違、衣類の破損など利用者に確認内容があった場合、伝票記載の電話番号または、サーパス・ラクデス・システムにご登録いただいている電話番号宛てにご連絡いたします。この場合、確認の遅れなどにより品物の引渡しが遅れることがありますが、当社およびクリーニング会社はその責任を負いません。
  • 6.クリーニングの方法は、特に利用者からの指定がない限り、クリーニング会社がその品物について通常行っている方法に従うものとします。
  • 7.クリーニングを終えた品物について、当社指定の集配日に返却をいたします。返却方法は、クリーニング会社が定める方法とします。
  • 8.利用者は、クリーニングを終えた品物を受け取った後、万一、品物の品名、数量に誤りがあり、またはクリーニングの仕上がり具合が良くないことなどが判明したときは、当社またはクリーニング会社に連絡を行い事実関係を確認します。
  • 9.前項の場合、品物の品名、数量、または汚破損などについて利用者と当社およびクリーニング会社との間で見解に相違があるときは、クリーニング会社が現に回収したクリーニングバックに在中の品物を基準として、その品名、数量、または汚破損などを定めます。
  • 第5条(損害賠償)
  • クリーニング会社は、その責めに帰すべき事由により利用者に対し損害を与えたときは、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会の賠償基準およびクリーニング会社の定める基準に従い、その損害を賠償します。
  • 【付則】
    2014年 4月15日制定
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